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    206-86-93080 [check]
    電子商取引の許可証
    2014-seoul sungdong-0827


Agreement


第1 (目的)


本規約は、()BULLANG(電子商取引事業者)が運するBullang Girlsサイバ(以下「モル」といいます。)で提供するインタネット連サビス(以下「サビス」といいます。)を利用するにおいて、サイバルと利用者の利や義務及び責任事項を規定することを目的とします。
PC通信、無線などを利用する電子商取引にしても、その性質に反しない限り、本規約を準用します。」


 


第2 (定義)
  「モル」とは、()BULLANGが財貨または用役(以下「財貨など」といいます。)を利用者に提供するためにコンピュタなどの情報通信設備を通じて財貨などを取り引きができるように設定した仮想の業場のことであり、同時にサイバルを運する事業者の意味としても使用します。
  「利用者」とは、「モル」に接して本規約によって「モル」が提供するサビスを受ける員および非員をいいます。
  員」とは、「モル」に員登した者として、持的に「モル」が提供するサビスを利用することができる者をいいます。
  「非員」とは、員登せずに「モル」が提供するサビスを利用する者をいいます。


 


第3 (規約などの明記と明及び改定) 
 「モル」は、本規約の容と商及び代表者の氏名、業所の所在地(消費者の苦情を理することができる 住所を含む)、電話番、ファックス番、電子メルアドレス、事業者登、通信販業申告番、個人情報管理責任者などを利用者が分かりように、()BULLANGの初期面(前面)に明記します。但し、規約の容は利用者がリンクを通じて見ることができるようにします。
 「モル」は、利用者が規約の同意に先立って規約に定められた容中、請約撤回、配送責任、返品の件などのような重要な容を利用者が分かりやすいように別途のリンク面又はポップアップ面などに明記し、利用者の確認を求めるようにします。
 「モル」は、「電子商取引などでの消費者保護にする法律」、「規約の規制にする法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護にする法律」、「訪問販などにする法律」、「消費者基本法」などの連法に違反しないで本規約を改定することができます。 
 「モル」が、規約を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示し、現行規約とともにモルの初期面にその適用日の7日前から適用日前日まで告示します。但し、規約容を利用者に不利に更する場合は、最低30日以上の事前猶予期間を置いて告示します。この場合、「モル」は改定前後の容を明確に比較し、利用者に分かりやすいように明記します。
  「モル」が規約を改定する場合には、その改定規約は、適用日以降に締結する契約にのみ適用され、それ以前に締結した契約にしては改定前の容がそのまま適用されます。但し、すでに契約を締結した利用者が改定規約項の適用を望むことを、第3項に基づく改定規約の告示期間に「モル」に送信し、「モル」の同意を得た上で改定規約項が適用されます。
 本規約で定めない事項や本規約の解しては、電子商取引などでの消費者保護にする法律、規約の規制にする法律、公正取引委員が定める電子商取引などでの消費者保護指針及び係法令又は商慣習にいます。


 


第4 (ビスの提供および) 
 「モル」は、次の業務を行います。
1.
財貨又は用役にする情報提供および購入契約の締結
2.
購入契約が締結された財貨又は用役の配送
3.
その他「モル」が定める業務
 「モル」は、財貨又は用役の品切れ又は技術的仕などが更される場合、今後締結する契約により、提供する財貨又は用役の容を更することができます。この場合、更された財貨または用役の容及び提供日などを示し、現在の財貨または用役容を示したところに直ちに告示します。
 「モル」が、提供するものとした利用者と契約を締結したサビスの容を、財貨などの品切れ又は技術的仕更などによって更せざるを得ない場合、その事由を利用者に通知可能な住所へ直ちに知らせます。
 前項の場合「モル」は、これによって利用者が被る損害を賠償します。但し、「モル」の故意又は過失がないことを立証する場合においては該しません。



第5 (ビスの中) 
 「モル」は、コンピュタなど情報通信設備の補修点交換及び故障、通信の途絶等が生した場合には、サビスの提供を一時的に中することができます。
 「モル」は、第1項の事由でサビスの提供が一時的に中することによって利用者又は第三者に生じた損害を賠償します。但し、「モル」の故意又は過失がないことを立証する場合においては該しません。
 事業種目の換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサビスを提供することができなくなった場合、「モル」は第8で定める法で利用者に通知し、初「モル」で提示した件にって消費者に補償します。但し、「モル」が補償の基準等を告示していない場合には、利用者のマイレジ又はポイントなどを「モル」で通用する貨幣値に相する現物又は現金で利用者に支給します。


 


第6 (員登) 
 利用者は「モル」が定めた登録様式に員情報を記入した後、本規約に同意するという意思を表示し、員登を申みます。
 「モル」は、第1項の通り員登を申んだ利用者の中、次の各に該しない限り員として登します。
 1.
申請者が本規約第7第3項によって以前に員資格を喪失したことがある場合、第7第3項による員資格喪失後、3年が過した者として、「モル」の員再登承諾を得た場合に限っては例外とします。
 
. 録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
 
3.その他、員として登することが「モル」の技術上、著しく支障をきたすと判される場合
  員登契約の成立時期は、「モル」の承諾が員に到した時点とします。
  員は、登事項に更があった場合、相の期間以に「モル」にして員情報の修正などの方法で、その更事項を知らせます。


 


第7 (員の退及び資格喪失など) 
  員は、「モル」にいつでも退を要請することができるものとし、「モル」は直ちに退理します。
  員が次の各の事由に該する場合、「モル」は員資格を制限及び停止させることができるものとします。
 1.
申請容に虚偽内容を登した場合
 2.
「モル」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モル」利用に連して員が負担する債務を期限に支わない場合
 3.
他人の「モル」利用を妨害したり、その情報を用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
 4.
「モル」を利用して法令又は本規約が禁止する行及び公序良俗に反する行をする場合
  「モル」より員資格を制限停止された後、同一の行を二回以上繰り返したり、30日以にその事由が是正されない場合、「モル」は員資格を喪失させることができます。
  「モル」が員資格を喪失させる場合には員登を抹消します。この場合、員に該当内容を通知し、員登抹消前に最低30日以上の期間をおいて疎明の機えます。


 


第8 (員にする通知)
 「モル」が員に通知する場合、員が「モル」に予め指定した電子メルアドレスを利用するものとします。
 「モル」は、不特定多数会員にする通知の場合、1週間以上「モル」の示板に示することで個別通知に代わるものとします。但し、員本人の取引に連し、重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。


 


第9 (購入申請) 
「モル」の利用者は、「モル」上で次の方法又はこれと類似する方法によって購入を申しみ、「モル」は、利用者の購入申請をする際に、次の各容を分かりやすく提供するものとします。 
1.
財貨などの索及び選
2.
受取人の氏名、住所、電話番、電子メルアドレス(又は携電話番)などの記入
3.
規約容、請約撤回が制限されるサビス、送料、設置費用などの費用負担にする容の確認
4.
本規約に同意し、上記3の事項を確認するか拒否する表示 ((例) マウスクリック)
5.
財貨などの購入申請及びこれにする確認または「モル」の確認にする同意

6.
方法の選
 「モル」が第三者に購入者の個人情報を提供委託する必要がある場合、際購入を申しむ際に、購入者の同意を得ることとし、員登の際には、予め包括的同意は得ません。この時、「モル」は提供される個人情報の項目、提供を受ける者、提供を受ける者の個人情報利用目的および保有利用期間などを購入者に明示しなければなりません。但し、「情報通信網利用促進および情報保護などにする法律」251項による個人情報の取扱委託の場合など連法令に異なる定めがある場合にはそれにうものとします。



第10 (契約の成立)
  「モル」は、第9のような購入の申請について次の各に該する場合は、承諾しないこともあります。
但し、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことがあるという容を知らせます。.
1.
申しみの容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

2.
未成年者がタバコ、酒類など少年保護法で禁じる財貨及び用役を購入する場合
3.
その他購入申請に承諾することが「モル」の技術上著しく支障をきたすと判する場合
  「モル」の承諾が第12第1項の受信確認通知の形で利用者に到した時点で契約が成り立ったものとします。
  「モル」の承諾の意思表示には利用者の購入申請にする確認及び販可能の可否、申請の訂正取り消しなどにする情報などを含むものとします。


 


第11(方法) 
「モル」で購入した財貨又は用役にする代金支方法は、次の各の方法から可能な方法で行います。但し、「ル」は、利用者の支方法にして財賄などの代金にいかなる名目の手料も追加徴収できないこととします。
1.
テレフォンバンキング、インタネットバンキング、メルバンキングなどの各種銀行振 
2.
プリペイドカド、デビットカド、クレジットカドなどの各種カド決
3.
オンライン口座振
4.
電子マネ
5.
代金引換
6.
マイレジなど「モル」から付されたポイントによる決
7.
「モル」と契約を締結したり「モル」が認定する商品券による決 
8.
その他の電子的な決方法による代金決など


 


第12 (受信確認通知、購入申請更及び取消)
  「モル」は、利用者の注文があった場合、利用者に受信確認通知をします。
  受信確認通知を受取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後、直ちに注文更及び取消を要請をすることができるものとし、「モル」は送前に利用者の要請がある場合には、直ちにその要請にじます。但し、すでに代金を支った場合には第15の請約撤回などにする規定にいます。


 


第13 (財貨などの供給)
  「モル」は、利用者と財貨などの供給時期にして別途の定めがない限り、利用者が請約をした日から7日以に財貨などを配送できるように注文製作、包装、その他の必要な措置を取ります。但し、「モル」がすでに財貨などの代金の全部または一部を受取った場合には、代金の全部または一部を受取った日から3業日に措置を取ります。この時「モル」は利用者が財貨などの供給手き及び進行事項を確認できるように適切な措置を講じます。
  「モル」は、利用者が購入した財貨にして配送手段、手段別の配送費用負担者、手段別の配送期間などを明示します。万一、「モル」が定めた配送期間を超過した場合にはそれにより生じた利用者の損害を賠償しなければなりません。但し、「モル」の故意、過失がないことを立証した場合には、それに該しません。


 


第14(返金)
「モル」は、利用者が購入を申んだ財貨などが品切れなどの事由で引渡し又は提供できない場合は、直ちにその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受けた場合には代金を受けた日から3業日以に返金するか返金に必要な措置を取ります。


 


第15(請約撤回など)
 「モル」と財貨などの購入にする契約を締結した利用者は「電子商取引などでの消費者保護にする法律」第13第2項による契約容にする書面を受取った日(その書面を受取った時より財貨などの供給がかった場合には財貨などの供給受けたり財貨などの供給が始まった日をいいます。)から3日以内申し込み、7日以内には請約の撤回をすることができます。但し、請約撤回にして「電子商取引などでの消費者保護にする法律」に別途の定めがある場合、同法規定にいます。
  利用者は、財貨などを受取った場合、次の各項の1に該する場合には返品及び交換はできないものとします。
1.商品到着後、7日以上が経過している場合


2.商品を一度でもご使用になられた場合


3.お客様の手元にて、商品の一部、付属品に傷・汚損・破損・紛失が生じた場合


4.試着等で汚された・タバコ・香水等匂いのついた商品


5.手直し(裾上げ等)やお洗濯・クリーニングをされた場合


6.商品のタグ等(説明書、箱入り商品の箱、付属品など)を汚損・破損・紛失・破棄された場合


7.ACC (イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、リング、カチューシャ、ヘアアクセサリー、ストッキング等)、水着、商品の特性上直接肌に触れる物


8.雑貨


9.配送中に破損された商品


10.弊社へ事前のご連絡無しで返送した場合


11.商品が、思っていたイメージと違う
  第2第2項ないし第4の場合、「モル」が事前に請約撤回などが制限されるという事を消費者がわかりやすい所に明記するか試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合、利用者の請約撤回などは制限されません。
 利用者は、第1項及び第2項の規定にもかかわらず財貨などの容が表示・広容と異なったり、契約容と異なっている場合は、該財貨などを供給された日から3ヶ月以、その事を知った日または知ることができた日から30日以に請約撤回などをすることができます。


 


第16 (請約撤回などの)
  「モル」は、利用者から財貨などを返還を受けた場合、3業日以に、すでに支われた財貨などの代金を返金します。この場合、「ル」が利用者に財貨などの返金を延した時には、その延期間にして「電子商取引などでの消費者保護にする法律施行令」第21の2で定める延利率を掛けて算定した延利子を支給します。
  「モル」は、上記代金を返金するにたって、利用者がクレジットカドまたは電子マネなどの決手段で財貨などの代金を支給した時には、直ちに決手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止又は取り消すように要請します。
 請約撤回などの場合、供給を受けた財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。「モル」は利用者に請約撤回などを理由に違約金又は損害賠償を請求しません。但し、財貨などの容が表示・広容と異なったり契約容と異なっていることによる請約撤回等をする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モル」が負担します。
 利用者が財貨などの提供を受ける時に送費を負担した場合、「モル」は請約撤回時その費用を誰が負担するかということを利用者が分かりやすいように明確に表示します。


 


第17(個人保護情報保護)
  「モル」は、利用者の個人情報を集する際、サビス提供のために必要な範で最小限の個人情報を集します。
  「モル」は、員登の際、購入契約移行に必要な情報を予め集しません。但し、連法令上の義務移行のために購入契約以前に本人確認が必要な場合に限って、最小限の特定個人情報を集することがあります。
  「モル」は利用者の個人情報を利用する時には、必ず利用者にその目的を告示し同意を得るものとします。 
  「モル」は、集した個人情報を目的以外の用途に利用できず、新たな利用目的が生した場合又は第三者に提供する場合には、利用提供段階で、利用者にその目的を告示し同意を得ます。但し、連法令に別途の定めがある場合には除外とします。
 「モル」が第2項と第3項によって利用者の同意を得なければならない場合、個人情報管理責任者の身元(、氏名及び電話番、その他の連絡先)、情報の利用目的、第三者にする情報提供連事項(提供される者、提供目的及び提供する情報の)など、「情報通信網利用促進及び情報保護などにする法律」22第2項が定める事項を予め明示するか告示しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができるものとします。
 利用者はいつでも「モル」が持っている自分の個人情報にして閲覧及び誤謬の訂正を要求することができ、「モル」はこれにして直ちに必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤謬の訂正を要求した場合には「モル」はその誤謬を訂正するまで該個人情報を利用しないものとします。 
 「モル」は、個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱い担者を必要最小限に限定し、クレジットカド、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、難、漏洩、同意のない第三者への情報提供、造などによって利用者が被る損害にして全ての責任を負います。
 「モル」又はそれより個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の集目的または提供受けた目的を達成した時には該個人情報を直ちに破棄します。
 「モル」は、個人情報の利用提供にする同意欄を予め同意に設定して置きません。また、個人情報の利用提供にして利用者が同意を拒否した時に制限されるサビスを具体的に明記し、必須集項目でない個人情報の利用提供にする利用者の同意拒否を理由で員登などサビス提供を制限したり拒否しません。


 


第18 (「モル」の義務)
 「モル」は、法令と本規約で定める禁止事項公序良俗に反する行をせず、本規約が定めることにって持的かつ安定した財貨用役を提供することに最善をくします。
 「モル」は、利用者が安全にサビスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを備えるものとします。
 「モル」が商品や用役にして「表示・広告の公正化にする法律」第3所定の不な表示・広告行をすることにより利用者が損害を被った時にはこれを賠償する責任を負います。
 「モル」は、利用者が望まない利目的の告性電子メルを送しません。


 


第19 (員のID及びパスワドにする義務)
  第17の場合を除くIDとパスワドにする管理責任は員にあります。
  員は自分のID及びパスワドを第三者に提供してはいけません。
  員が自分のID及びパスワドをまれたり第三者が利用していることを認知した場合には、直ちに「モル」に知らせ、「モル」の案がある場合にはそれにうものとします。


 


第20 (利用者の義務) 
利用者は次の行を行ってはならないものとします。
1.
申請又は更時の虚偽内容の
2.
他人の情報の
3.
「モル」に示された情報の
4.
「モル」が定める情報以外の情報(コンピュタプログラムなど)などの送信又は
5.
「モル」その他の第三者の著作等、知的財産する侵害
6.
「モル」その他の第三者の名を損傷したり業務を妨害する行
7.
猥褻又は暴力的なメッセジ、像、音、その他の公序良俗に反する情報を「モル」に公開又は示する行


 


第21(連結「モル」と被「モル」間の)
 上位「モル」と下位「モル」がハイパリンク(: ハイパリンクの象には文字、像及び動などを含む)方式などで連結された場合、前者を連結「モル」(Webサイト)とし、後者を被連結「モル」(Webサイト)とします。
 連結「モル」は、被連結「モル」が自的に提供する財貨等によって利用者と行う取り引きにして保証責任を負わないという容を連結「モル」の初期面又は連結される時点のポップアップ面に明示した場合は、その取り引きにする保証責任を負わないものとします。


 


第22(著作帰属及び利用制限)
  「モル」が作成した著作物にする著作、その他の知的財産は「モル」に帰属します。
  利用者は、「モル」を利用することにより得た情報の中で「モル」に知的財産帰属する情報を「モル」に事前承諾なしで複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって利目的に利用したり第三者に供してはならないものとします。 
  「モル」 は本規約にって利用者に帰属する著作を使用する場合、該利用者に通知するものとします。


 


第23(解決)
  「モル」は、利用者が提起する正な意見や苦情を反映し、その被害を補償するために被害補償機構を設置します。
  「モル」は、利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を理します。但し、迅速な理が困難な場合には利用者にその事由と理日程を直ちに知らせます。
  「モル」と利用者間で生した電子商取引紛連し、利用者の被害救申請がある場合には公正取引委員又は市道知事が依する紛調整機の調整にいます。


 


第24(裁判及び準)
 「モル」と利用者との間で生した電子商取引紛する訴訟は、提訴同時の利用者の住所により、住所がない場合は、居所を管轄する裁判所の専属管轄にします。但し、提訴時利用者の住所又は居所が不明か、海外在住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
 「モル」と利用者との間に提起された電子商取引訴訟には韓法を適用します