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関税についてご案内

作成者 (ip:)

作成日 2020-04-07 17:44:36

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内容

韓国から日本へ商品を輸入する場合、輸入品に課される税として「関税」と、
「消費税(内国消費税と地方消費税)」が課税されます。

その場合、発生した関税等は受取人様(お客様)のご負担となりますので、予めご了承ください。
配送時に代引きのような方法で支払う形になります。
課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)等 : 関税率 10%
革製のバッグ、履物、ニット製衣類等は課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。


新型コロナウイルスの影響のため、以前よりも韓日間の輸出規制が強化されております。

課税価格が1万円を越える輸入郵便物は、原則として関税や消費税等の税金がかかります。
したがって、課税価格が1万円以下の場合は、免税扱いとなりますが、品物の種類や用途によって免税適用されない場合があります。
このため、同じ品物でも金額や用途によって税金がかかる場合とかからない場合があります。


商品の素材・産地・編み方などによって税率が変動するので、詳細については管轄の税関へお問い合わせください。

引用:関税ホームページ

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